保障期間
期間中は
新築や購入の別を問わす、実際に住み始めてから具合の悪い箇所に気がついて、「欠陥仏宅ではないか」とか「施工ミスではないか」と不安や苦情を訴える人も少なくありませんが、ユーザーと業者とでは「欠陥施工」に対する解釈が違ってくることをご存じでしょうか。新居の引渡しを受けるとき、実際はユーザーにアフターサービス規定を渡してくれるものです。アフターサービス(暇漉担保による無償補修)とは、建物の構造や設備、仕上げなどについて無償補修する期間が定めてあり、具合の悪い箇所が発生したときは、期間内であれば無料補修するのが原則になっています。
つまり、アフターサービス期間内に具合の悪くなった箇所は原則として業者に責任があり、ユーザーはいつでも手直しを要求することができるのです。たとえば、屋根や外壁からの雨漏りを例にとってみましょう。ユーザーの多くは「雨漏り=欠陥」と考えがちですが、業者にとってはこれもアフターサービスの一つなのです。屋根からの雨漏りは10年、外壁の雨漏りは7年の補修期間を定めていて、この期間内なら無料で補修します(補修期間は業者によって異なる)。注文建築の場合、外観デザインに凝って屋根の掛け方が複雑な設計をすると、そこから雨漏りすることがありますが、施工業者に言わせると「複雑なデザインをしたから雨が漏ったのであり、設計者の責任だ」ということになります。また、設計者は「建て主がこのようなデザインを要求したからだ」と逃げ口上を並べます。